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大阪高等裁判所 昭和47年(う)1170号 判決 1975年10月17日

本籍

大阪府高石市羽衣二丁目四八八番地

住居

大阪府羽曳野市羽曳ヶ丘四丁目五番一二号

歯科医(医療法人サンジヨウ会理事長)

山上一郎

昭和四年一月一七日生

右の者に対する法人税法違反被告事件について、昭和四七年七月二七日大阪地方裁判所が言渡した判決に対し、原審弁護人から控訴の申立があつたので、当裁判所は次のとおり判決する。

出席検察官 武並正也

主文

原判決中被告人に関する部分を破棄する。

被告人を罰金三〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金三万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

原審における訴訟費用のうち、その二分の一を被告人の負担とする。

理由

本件控訴の趣意は、弁護人丸尾芳郎作成の控訴趣意書および控訴趣意補充書記載のとおりであるからこれらを引用する。

論旨は量刑不当の主張であるので、所論にかんがみ、記録を調査し当審における事実取調の結果をも参酌して次のとおり判断する。

被告人が本件につきほ脱した医療法人サンジョウ会の法人税額は、昭和四一年四月一日から昭和四四年三月三一日までの三事業年度で合計二、四四五万六、〇七〇円にのぼり、そのほ脱率も三事業年度を通じて約九八パーセントの高率に達していること、また被告人は、医療法人サンジョウ会の理事長として、その法人税ほ脱の目的で、事務担当者に指示して毎日現金収入を公表経理に計上する分と公表経理から除外する分とに分け、除外分はこれを架空名義の銀行預金に預け入れていたものであり、本件犯則行為を自ら積極的かつ計画的に行つていたと認められることなどに照らすと、被告人の刑責は、もとよりこれを軽視し難いけれども、一方被告人は、昭和二八年歯科医を開業して以来、熱心に歯科医療に従事し、本件犯則の動機も主として医療法人サンジョウ会が医療のために使用している被告人所有の山上ビル建築のための借入金の弁済にあてることにあつて犯則による利得を歯科医療と無関係な方面に費消するためのものではなく、また被告人は、税務当局の調査以来本件犯則行為を卒直に認め反省していると認められること、さらに被告人は、本件の発覚に伴つて課税された法人税、地方税および加算税をすべて納付し、そのほかにもかなりの社会的制裁を受けているものと認められること、加うるに、本件犯則は昭和四一年四月一日から昭和四四年三月三一日までの三事業年度に関するものであつて、公訴提起後すでに五年以上を経過し、本件犯則後は被告人も毎年正当と思われる法人税の確定申告をしてこれを納付していること、その他所論指摘の諸事情を考慮すると、被告人に対する刑罰としては、相当の金銭的苦痛を与えるに足る金額の罰金刑を科すれば十分であつて、被告人を二年間の刑執行猶予付とはいえ懲役六月に処した原判決の量刑は重過ぎると考えられる。論旨は理由がある。

よつて、刑事訴訟法三九七条一項、三八一条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて自判するに、原判決が確定した罪となるべき事実に法令を適用すると、被告人の判示各所為はいずれも法人税法一五九条一項に該当するので所定刑中いずれも罰金刑を選択するが、これらの罪は刑法四五条前段の併合罪であるから、同法四八条二項により所定罰金額を合算した金額の範囲内において被告人を罰金三〇〇万円に処し、罰金不完納の場合の労役場留置につき刑法一八条、原審における訴訟費用の負担につき刑事訴訟法一八一条一項本文を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 原田修 裁判官 石松竹雄 裁判官 長谷川俊作)

控訴趣意書

被告人 山上一郎

右の者に対する法人税法違反被告事件の控訴趣意は次のとおりである。

昭和四七年一一月二七日

右弁護人 丸尾芳郎

大阪高等裁判所

第二刑事部 御中

原判決は、量刑不当であり、刑事訴訟法第三八一条の事由がある。

次にその理由を述べる。

一、被告人山上一郎は、本件逋脱事件につき国税局の査察調査着手以来、その脱税の事実を卒直に認め、その調査並びに検察庁の捜査につき早期解決を図るため終始協力し、その計算関係も全面的に国税局を信頼して委せ、局側よりの内示の所得金額につき、そのまゝ告発前の昭和四五年三月二五日所轄署へ修正申告をした。この事は、当時査察調査を担当した証人草野友信によれば、「被告人は査察着手当日より、脱税の事実を認めていた。」「資料を隠匿していたようなことはなく、本件犯則の資料は殆んど当日差押えられた。」「被告人の協力により調査は難行することなく順調に進んだ。」「難しい計算書の膨大な資料も被告人の方で進んで提供した。」「全般的に調査には協力的であつた。」(証人草野友信の証人尋問調書)となつている点より明瞭であろう。

ところで、第一審公判ではその犯罪事実を争つて居りますが、これは次のような特殊事情によるものである。即ち、被告人が当職に本件弁護を依頼に来たときは「既に局の指示どおり修正申告も終つて居り、犯罪事実は全部認めます。」と言うことであつた。

被告人としては脱税の事実は認識し、これを深く反省していた上、経理の知識が薄いため、局側の犯則所得の算出に間違があろう筈がないと考え、このように思つていたものと考えられる。この事は、同人に対する昭和四四年一一月一四日付質問てん末書同一の答において「わたくし自身は、あまり経理関係は詳しくありませんので、御調査の結果ですから正しいものと思います。」と供述している点より明らかであろう。(被告人に対する昭和四五年五月七日付検察官調書第三項第十項-同旨)

然るに当職が弁護人に依頼され、係税理士も新しく、委任されて後、前記修正申告が所轄税務署において更正されるに及び、当弁護人や当税理士の間において、局側の計算にも誤りがあるのではないか、との疑問を懐きはじめ、公判において、検察官より提出された冒頭陳述書添付の所得計算書を仔細に検討した結果、種々の疑問を生じたので、これを被告人に質したところ、必ずしも被告人の真意でない部分の計算結果の出でいることを発見し、当弁護人においてこれを裁判所に主張し真相の究明を仰いだ次第であつた。

その結果、当方の主張の八部どおりは容認され、局側の所得の算出に誤りがあつたことが発見された次第である。

この事は、被告人が自ら不当に抗争したものでないことを御了承願い度い。

二、次に、第一審の検察官は秘匿率の高率を挙げているが、秘匿金額においては、他の事犯(罰金刑となつたもの)に比し、必ずしも高額とは言えない。(控訴審で立証)

又、秘匿率についても先例によれば、罰金刑に処せられたもので、医療法人敬仁会の代表者火伏秀雄につき九五、二%(昭和四三年九月二六日大阪地方裁判所判決)、貴島病院の貴島秀彦につき九〇、六%(昭和四三年四月四日大阪地裁判決)、半田和正につき九四、八%(昭和四五年八月六日大阪地裁判決)等がある。

又、特に御留意願い度いのは、公表総収入と簿外の収入を加えた総収入と簿外収入との比は、精々五〇%以下である。(昭和四五年五月七日被告人に対する検察官調書添付別紙(4)収入金明細書参照)

即ち、

42.3/31期 簿外31,392,461÷(公表 3,899,667+簿外31,392,461)=0.44

43.3/31期 簿外35,012,286÷(公表42,002,971+簿外35,012,286)=0.45

44.3/31期 簿外50,084,557÷(公表51,105,883+簿外50,034,557)=0.48

となる。

然るに、医療法人である被告人法人には租税特別措置法六七条及び二六条の理由により、公表申告所得が少額となつたため、本件簿外との比率が過大となつたものとも考えられること。

更に、これは被告人の甘い考えではありますが、昭和四一年頃、所轄税務の指導方針として自由診療収入は保険収入の「五%から十%」程度とされていたこと(昭和四四年八月二九日被告人に対する質問てん末書問一答、昭和四五年五月七日付被告人に対する検察官調書第四項、証人堀野次郎に対する証人尋問調書、参照)。

又、被告人の昭和四五年五月七日付検察官調書第六項によれば「先生は、今期はこれ迄税金を納めなければいけないでしようと言つて金額を言いますので、私もそれでやむを得ないと思えば結構です。それでやつて下さいと頼んでおり」とあるように、経理知識に乏しい被告人の唯一の相談相手である当時の税理士の前記の如き所轄税務署の指導があつたにせよ、余りにも実状を無視した誤つた指導によるものであつたこと。等の事情も又、御考慮に入れて戴き度い。

三、次に検察官は犯則所得の処分として、個人と法人とを同一視し、犯情が悪い旨、挙げている。

然しながら、医療法人サンジヨウ会は被告人の個人経営を切替え、出資金は、個人時代の診療器具、車輌などを現物出資したものであるから、(昭和四四年七月二九日被告人に対するてん末書問二の答)、その全出資金は被告人個人によるものと見ることが出来る。

又、全使用人も二十数名の小規模のものであるから、法人といえども、その実体は、被告人個人事業と何ら異なる処がない。そのため、所謂、どんぶり勘定となつていたものであり、これを目して特に悪質とも言えないのではないだろうか。

四、当弁護人の知つている範囲においては、医師個人に対する判決例は殆んどすべて罰金刑である。

即ち、

医療法人景岳会の内藤景岳 (大阪地裁昭和四〇年五月一三日判決)

貴島秀彦 (大阪地裁昭和四三年四月四日判決)

大道学 (大阪地裁昭和四六年一一月一七日判決)

蘇天興 (京都地裁昭和四七年六月二二日判決)

であり、これらの比較においても、御斟酌願い度い。

五、納税及び本件事犯以後の確定申告状況

1 本件については、本税地方税、重加算税も完納した。

2 本件以後は確実に納税を進めている。

詳細は別紙のとおりである。

六、被告人は性質率直で、正義感に強く、多少ものをづけづけ言うので、これを嫌う人もあるが、友誼には厚く同業者間での信望も高い。金銭的にも淡白で、神仏への信仰も厚く、又これらに対し寄付等の善行も施している。

堺歯科医師会では、副会長をつとめ、又大阪府歯科医師会の幹部として、各般の理事や委員を歴任し、その功績によりしばしば感謝状を授与され、又幼児の保健衛生に寄与するため堺市立第一幼稚園学校歯科医として、無報酬で二〇年近くも勤続し、そのため度々表彰も受けている。

七、被告人は、昭和四四年七月査察調査以来、今日迄精神的苦痛を受けたのみならず、査察着手当時、起訴当時、一審判決当時前後三回にわたりいずれも医師なるが故をもつて(他の大部分の脱税事件は着手時ニユースとして掲載される以外は諸新聞には掲載されていない)新聞紙上に掲載されたことにより、社会的制裁は十二分に受けている。被告人らの如く、社会的地位のあるものにとつて新聞紙上に掲載されるという制裁程痛烈なものはない。

文字どおり骨身にこたえております。

刑事処分は右制裁とは別個のものであることは十分承知して居ります。

被告人は脱税犯を犯したものには相違ありませんが、法にも情がある筈であり、これ以上被告人を痛みつける必要もないのではないでしようか。

名誉を重んずる被告人としては、破廉恥犯的色彩のある懲役刑は何としても忍び難い処であります。

何卒、罰金刑を御選択願い度い。

金銭的苦痛も同じく刑罰です。多少の高額は覚悟して居ります。如何に無理算段しようとも、これら金銭的苦痛は甘受いたす所存であります。

何卒、以上諸般の事情を御覧察下され、何卒、御同情ある判決を賜り度く、本件控訴に及んだ次第であります。

申告状況

事業年度 申告所得 申告税額

<省略>

(注) 44.7.29 査察部調査

1.院長給料150,000円を500,000円と他の医師と比し低調のため引上げた。

350,000×12=4,200,000

2.病院建物賃借料を正式に決めた(個人建物)。

470,000×12=5,640,000

3.以前は、経費の記帳もれが多かつたが、収入支出とも完全に記帳した。

4.従業員給料

<省略>

以前の裏給料支出を改ため全部を表面にあらわした。

<省略>

これを基にし、以前との所得と比較するに、その後の申告は、低調とは考えられない。

(昭47.11.27控訴取下)

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